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作業中の事故で左目を失明し、2年後に発症した精神疾患もこの事故が原因だったとして、愛知県一宮市の男性が労災保険の休業補償を不支給とした国の処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁(始関正光裁判長)は28日、請求を棄却した1審の名古屋地裁判決(2020年7月)を変更し、処分の一部を取り消した。
男性は同市内の自動車部品製造会社で働いていた岩永純弘さん(55)で、12年10月に作業中の事故で左目に重傷を負った。この事故で岩永さんは失明状態となりグッチ tシャツ 古着 り、事故から2年後の14年10月にうつ病などの精神疾患と診断された。一宮労働基準監督署は左目のけがを労災認定したが、精神疾患は労災と認めず、休業補償などを不支給とした。岩永さんはこれを不服として16年7月に提訴した。
1審は11年に厚生労働省の専門部会が出した基準などに照らし、事故から6カ月以上経過して発症した精神疾患は業務に起因するものではないと判断した。
これに対し、高裁は判決で「2年余をかけて失明するという経過があり、業務起因性判断におシャネル tシャツ て当然考慮されなければならない」と指摘。厚労省の基準では例外的に、傷病で生じた強い苦痛などが原因となって精神疾患を発病した場合は6カ月より前でも対象に含められるとしている点に触れ、「事故による心理的負荷は精神疾患の発病と因果関係を認めるに足りる強度だった」と判断した。
判決後、取材に応じた岩永さんは「同じように苦しんでいる人の救いになれば」と話した。一宮労基署は「判決内容を検討し、関係機関と協議して今後の対応を決めたい」とコメントした。【道永竜命】